DPCによる入院医療費包括支払い開始について

当院は厚生労働省からDPC対象病院として認可を受けました。これに伴い、平成21年4月1日以降に入院された患者様については、通常保険診療における入院医療費の算定方法が従来の出来高方式から包括方式に変わります。

DPCとは

  • DPCとは、「Diagnosis Procedure Combination」の略で「診断群分類」を意味します。
  • 一回の入院中に医師が「一番治療した病名」と「手術・処置」などを組み合わせたものです。

 

DPC対象病院とは?

  • DPCによる包括支払い方式を厚生労働省に認可された病院のことです。
  • DPC対象病院とは、DPCによる支払い対象となる急性期の病棟を有する病院のことです。

 

今までと入院医療費算定に関して以下のように変わります。

 

 

Q1:すべての入院患者様が「DPCによる包括支払い」の対象者となるのですか?

A1:通常の保険入院の患者様のDPCが、包括対象となる場合のみ医療費が包括支払いとなります。患者様のDPCが包括支払いの対象外である場合や、労災保険・自賠責保険などを利用されている場合は、この制度の対象外となり、従来の出来高支払いとなります。

 

Q2:月をまたいで入院する場合の支払いはどうなりますか?

A2:月をまたいで入院される場合は一旦、月末までの入院医療費を請求させていただきます。

 

Q3:特定疾患(公費)をもっていますが、その時の支払いは?

A3:特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、包括評価になっても公費適用となります。

 

Q4:高額医療費の扱いはどうなりますか?

A4:従来どおり、高額医療制度の取り扱いに変更はありません。

 

Q5:DPCの内容は途中で変わることがあるのですか?

A5:DPCは入院当初から治療目的である病名や治療内容等であらかじめ算定しておく必要がありますが、検査の結果や治療の過程によっては、当初の治療目的から変更される場合があります。 この場合は、入院初日に遡って変更したDPCで入院医療費の計算をやり直しますので、月をまたがって入院している場合は、退院時に入院初日からの入院医療費を再計算して、 過不足を調整させていただく場合があります。