ご利用料金のご案内

訪問看護利用料一覧(介護保険)

※名古屋市の事業所は、1単位=11.05円

  時間内(8時~18時) 早朝(6時~8時)
夜間(18時~22時)
深夜(22時~翌朝6時)
< 看護師の訪問 >
訪問看護Ⅰ1 20分未満 313 単位 391 単位 470 単位
訪問看護Ⅰ2 30分未満 470 単位 588単位 705 単位
訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満 821 単位 1026 単位 1232単位
訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間30分未満 1125 単位 1406単位 1688 単位
< 理学療法士の訪問 >1回あたり20分1週間に6回を限度
訪問看護Ⅰ5 1回につき(1日2回まで) 293 単位 366 単位 440 単位
訪問看護Ⅰ5・2超 1回につき(1日3回目から) 264 単位 330 単位 396 単位
<共通>
サービス提供体制
強化加算
1回につき 6 単位
緊急時訪問看護加算 1月につき 574単位

 

 

特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方
在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方
500 単位
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方
人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を
週3日以上行う必要な状態の方
250 単位
初回加算 1月につき 新規ご契約時・2ヶ月間ご利用なくご利用再開した場合
認定結果要支援→要介護又は要介護→要支援の場合
300 単位
複数名訪問加算 1回につき 2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合 30分未満:254単位
30分以上:402単位
看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 30分未満:201単位
30分以上:317単位
長時間訪問看護加算 1回につき 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 300 単位
退院時共同指導加算   退院前カンファレンスに参加し主治医とその他職員と共同し
在宅療養上必要な指導を行った場合
600単位
ターミナルケア加算     2000 単位
※ 新型コロナウィルス感染症への対応 ・・・ 所定単位数×1/1000単位
(令和3年4月1日~9月30日の期間)

 

介護予防訪問看護利用料一覧(介護保険)

※名古屋市の事業所は、1単位=11.05円

       時間内(8時~18時) 早朝(6時~8時) 深夜(22時~翌朝6時)
夜間(18時~22時)
< 看護師の訪問 >
予防訪問看護Ⅰ1  20分未満 302 単位 378 単位 453 単位
予防訪問看護Ⅰ2 30分未満 450単位 563 単位 675単位
予防訪問看護Ⅰ3 30分以上1時間未満 792 単位 990 単位 1,188単位
予防訪問看護Ⅰ4 1時間以上1時間30分未満 1,087単位 1,359単位 1,631 単位
< 理学療法士の訪問 > 1回あたり20分、1週間に6回を限度    
予防訪問看護Ⅰ5 1回につき(1日2回まで) 283単位 354 単位 425単位
予防訪問看護Ⅰ5・2超 1回につき(1日3回目から) 142 単位 178単位 213 単位
<共通>
サービス提供体制強化加算(Ⅰ1) 1回につき 6 単位
緊急時訪問看護加算 1月につき 574単位

 

特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方
在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方
500 単位
特別管理加算(Ⅱ) 在宅酸素療法・在宅自己導尿の指導管理等を医療機関で受けている方
人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態、点滴注射を
週3日以上行う必要な状態の方
250 単位
初回加算   新規ご契約時・2ヶ月間ご利用なくご利用再開した場合                    認定結果要支援→要介護又は要介護→要支援の場合 300 単位
複数名訪問加算 1回につき 2人の看護師が同時に訪問看護を行う場合 30分未満:254単位
30分以上:402単位
看護師と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合 30分未満:201単位
30分以上:317単位
長時間訪問看護加算 1回につき 特別管理加算対象者に対し、1時間30分以上となる場合 300 単位
退院時共同指導加算   退院前カンファレンスに参加し主治医とその他職員と共同し
在宅療養上必要な指導を行った場合
600単位
※ 新型コロナウィルス感染症への対応 ・・・ 所定単位数×1/1000単位
(令和3年4月1日~9月30日の期間)

 

 

訪問看護利用料一覧(医療保険)


訪問看護基本療養費Ⅰ 週3日目まで(*1) 1日につき 5,550円
週4日目以降(*2) 1日につき 6,550円
訪問看護管理療養費 月の初日   7,440円
月の2日目以降 1日につき 3,000円
早朝・夜間加算 早朝(6時~8時) 1回につき 2,100円
夜間(18時~22時)
深夜加算 深夜(22時~翌朝6時)   4,200円
難病等複数回訪問加算
   (*2)
1日2回の訪問 1日につき 4,500円
1日3回以上の訪問 1日につき 8,000円

(*1)理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士による場合、4日目以降も同額
(*2)厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された場合に算定します

 

24時間対応体制加算   1月につき 6,400円
特別管理加算 在宅酸素療法・在宅自己導尿・在宅患者訪問点滴注射の指導管理等を
医療機関で受けている方。
人工肛門又は人工膀胱を設置、真皮を超える褥瘡状態の方
1月につき 2,500円
気管カニューレ、留置カテーテルを使用している状態の方                    在宅悪性腫瘍・在宅気管切開の指導管理を医療機関で受けている方 5,000円
訪問看護情報提供療養費   1月につき 1,500円
訪問看護ターミナルケア療養費 利用者の死亡日および死亡日前14日以内に2回以上のターミナルケアを行った場合   25,000円
(*3)介護老人福祉施設等で看取り加算算定している場合 (*3) 10,000円
緊急訪問看護加算 利用者・家族等の求めに応じて在宅療養診療所または在宅療養支援病院の主治医の指示により緊急訪問を行った場合 1日につき 2,650円
複数名訪問看護加算 末期の悪性腫瘍、難病、特別な管理を要する利用者など、あるいは暴力・迷惑行為の認められる利用者などに対し、同時に複数の看護師等が訪問した場合 週1回に
限り
4,500円
退院時共同指導加算 主治医の属する保険医療機関または介護老人保健施設に入院・入所中の利用者または家族に対して、主治医または施設職員と共に、訪問看護師が療養上の指導を行った場合 初回訪問時 8,000円
退院支援指導加算 厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や重傷者管理加算の対象となる利用者に対して、指定訪問看護ステーションと特別の関係にない保険医療機関から退院するにあたって、退院日に在宅での療養上必要な指導を行った場合。 初回訪問時 6,000円
長時間訪問看護加算 下記の長時間の訪問を要する利用者に対して、1回の訪問看護の
時間が90分を超えた場合
* 特別訪問看護指示期間の方
* 特別管理加算を算定している方
* 15歳未満の超重症児または準超重症児(週3回まで算定可能)
週1回に
限り
5,200円

 

 

 

 

保険適用外 単 位 備 考 金額
訪問時間延長時の加算 30分あたり 1時間30分以上になった場合 1,650円
休日加算 1時間あたり   2,750円
交通費(自動車利用) 1訪問につき 運営規定 第8条①に定める
サービス対象地域外
1km毎 30円
エンゼルケア   永眠時のケア 11,000円

 

 

後期高齢者(75歳以上) 1割または3割 ※受給者証の種類により、負担が軽減される場合が
あります。

※福祉給付金資格者証、障害者医療証をお持ちの方は、利用料の負担はありません。
高齢受給者(70歳以上75歳未満) 1割~3割
一般患者 3割

※詳細・不明点がございましたらお問い合わせください。